新型コロナウイルスQ&A

このページは、木村英子事務所に寄せられた、新型コロナウイルスに関する疑問点やお困りの点についての回答や対応策を、木村英子事務所が関係機関への確認と資料をもとにまとめ、紹介するためのものです。状況に応じて、更新・変更をしていきます。

Q&A一覧

 

○入院時の介護者の付き添いに関する通知を病院に見せても、入院を断られてしまいます。どうすればいいでしょうか。

○入院中に付き添う介護者のPCR検査代が払えません。どうしたら良いでしょうか。

○新型コロナ感染症で入院した場合でも、慣れた介護者の介護が受けられるのでしょうか。

○介護従事者が自己負担なしでPCR検査を受けたい。

○親子間DV避難者等も、一律10万円給付金を受けられますか。

○新型コロナの影響で人手不足が深刻、ボランティアでも仕事として介護に関われますか。

○PCR検査を優先的に受けさせてほしい。

○介護者不足が深刻なので、資格のない人でも登録して介護に関われるようにできませんか?

○生活保護世帯が新型コロナ10万円給付を受け取ると収入認定されてしまうの?

○通所が制限された場合に、代替の居宅サービスは受けられるのか。

○外出自粛要請でヘルパーは外出できないのか。

○ヘルパーは外出介護をしてはいけないのか。

○「同一の個室に常時滞在しない」って、重度障害者はどうやって介護を受けたらいいのか。

○介護中の手袋の着用は強制されるのか。

○コロナで介護する人がいなくなったら、障がい者は一か所(施設)に集められてしまうのか。

○コロナ対策に関わる物品を早急に配布してほしい。

○コロナの影響によって安易に介護派遣を止めないでほしい。

○聴覚障害や言語障害があってコミュニケーションなどにバリアがある障がい者に対し、新型コロナウイルスにともなう緊急時の情報提供などの合理的配慮を徹底してほしい。

○障がい者の命の保障のために、行政は介護派遣に責任をもってほしい。

○緊急時に、介護に入ってもらうためにはどうしたらよいか。

 

【入院時の介護者の付き添いを病院に求めても、感染対策のために付き添いは認めませんと言われ、拒否されてしまいます。どうしたら良いでしょうか。】 

Q 介護が必要な障害者が病気で入院したくても、コロナ禍での感染対策を理由に、入院時の介護者の付き添いが断られてしまいます。
 厚労省から出されている令和3年1月27日付事務連絡「障害児者に係る医療提供体制の整備について」や令和3年9月1日付事務連絡「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者に対する医療機関における対応について」を病院に見せて、入院における介護者の付き添いが制度上認められていることを説明しても付き添いを認めてくれません。どうしたらいいでしょうか。

A 今までも入院時の介護者の付き添いについて、自治体や医療関係の33団体に向けて2回通知が出されていましたが、なかなか各医療機関に事務連絡の内容が伝わっておらず、各医療機関に介護者の付き添いの必要性を理解してもらえないことが多く、病院側が介護者の付き添いを断る現状は改善されませんでした。
 そのような窮状が寄せられている中で、令和4年11月9日付けで、「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて」という新たな事務連絡が厚労省から出されました。
 この新たな事務連絡では、障害者が入院する際に具体的に感染対策を行った上で介護者が付き添った対応事例の紹介や、病院に向けた制度の説明をしたチラシが添付されており、コロナの感染対策を理由に拒否するのではなく、柔軟な対応を行うことを求める内容になっていますので、この事務連絡をもとに病院や医療関係の団体に具体的な受け入れを求めてください。

令和4年11月9日付け事務連絡「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の 入院時における支援者の付添いの受入れについて」

厚労省より通知を送付した団体一覧

【入院中に付き添う介護者のPCR検査代が払えません。どうしたら良いでしょうか。】 

Q 入院をする際に介護者の付き添いを認めてもらうことはできたのですが、病院から介護者が入室するたびに PCR 検査を受けるようにお願いされました。検査は病院で受ける必要があり、検査費用は自己負担だと言われていますが、入院期間中の介護者のPCR検査代は入院日数によっては何十万円にもなってしまいます。私も介護事業所も、とてもじゃないですが支払えません。どうしたら良いでしょうか。

A 入院中の介護者のPCR検査代は、基本的に自己負担となっています。しかし、令和4年10月より、自治体が、国の地方創生臨時交付金の単独事業分や重点支援地方交付金を利用して事業をつくることができるようになり、介護者のPCR検査費用を行政から補助してもらうことができるようになりましたので、まずはお住まいの自治体に要望やご相談をしてください。

【新型コロナ感染症で入院した場合でも、慣れた介護者の介護が受けられるのでしょうか。】

Q 「障がい者が新型コロナウィルスに感染し、病院やホテルに隔離されても、重度訪問介護の利用は可能」と厚労省は言っていますが、病院やホテルが介護者の付き添いを認めないのではないかと不安です。新型コロナ感染症で入院した場合でも、慣れた介護者の介護が受けられるのでしょうか。

A 厚労省は入院時の派遣については、令和2年3月9日付の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」において自治体に周知しております。その内容は、病院等での重度訪問介護の利用については、入院時前から支援を行っていて、固有の障害に合わせたコミュニケーションに熟知している支援者が付き添うことが制度上認められているということです。このことはすでに地方厚生局等を通じて医療機関へ周知されています。

障がい者がコロナウィルスに感染した場合においても、このことは変わりません。

さらに令和3年1月27日付事務連絡「障害児者に係る医療提供体制の整備について」において、入院中や宿泊療養施設における介護者の付き添いについて、自治体や医療機関へ改めて周知がされています。

なお詳しい内容については、添付した資料をご参照ください。また入院する際は、この資料をもとに、各自治体や病院にご相談ください。

【介護従事者が自己負担なしでPCR検査を受けたい。】

Q 介護を必要とする障害者の自宅に仕事に入る場合、自分がコロナに感染しているのではないかという不安を抱えながら介護に当たっています。しかし、PCR検査を受けたくても、濃厚接触者ではないという理由で、なかなか行政検査を受けることができず、自分で検査ができる医療機関を探して自費で検査を受けています。
 利用者である障害者に感染させないためにも、自己負担なしでPCR検査を受けたいのですが、何か利用できる制度はありますか。

A 介護従事者に対するこのPCR検査については、保健所による行政検査が行われない場合には、障害福祉サービス事業所等が必要と判断し、自費で検査を実施した場合について、それが事業所等の運営に必要不可欠であれば、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」の対象になります。
感染が心配な方は、事業所に相談してみてください。

 

【親子間DV避難者等も、一律10万円給付金を受けられますか。】

Q
私は成人した大人で、長年父親より肉体的・精神的暴力を繰り返しうけてきましたが、限界を迎え、追跡を恐れて住民票を移さないまま、両親に居場所を隠し避難しております。母親も父親の言いなりで助けてくれません。

配偶者からのDVにより住民票を移せないまま避難している人も、今回の一律10万円給付金を受け取れるとのことですが、私の様な親子間DVにより、住民票も移せないまま避難している人も、給付金を受け取ることは可能でしょうか。

A
親子間DV等で住民票を移せずに避難している方も受け取ることが可能です。

各自治体の婦人相談所で「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」を発行してもらうか、行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援業務を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)から直接的支援を受けている場合はそちらで確認書を作ってもらい、市町村の特別定額給付金窓口に持ち込んでください。

自治体によっては、このことを理解せずに窓口で断ってくるケースがあるようです。

その際は、以下の通知を見せ、総務省の特別定額給付金室に確認するよう伝えてください。

また申出4月30日を過ぎても申請ができることに関しても理解してない自治体があるようです。その際も以下の通知を見せて自治体の窓口で説明してください。

※令和2年4月30日(木曜日)を過ぎても,「申出書」を提出することはできます。

 ※その他,申出の手続きに必要な書類等については,

ファイル]をご覧ください。

【新型コロナの影響で人手不足が深刻、ボランティアでも仕事として介護に関われますか。】

Q 新型コロナウイルスの感染拡大によって、介護者が不足して生活がひっ迫して困っています。私の介護をしてくれているボランティアを居宅介護事業所に登録してもいいでしょうか。

A 自治体が認めた場合は、介護のボランティア経験があれば、資格がなくても一時的ではありますが、事業所に登録して介護に携わることができるようになりました。

4月9日に出された「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」の通知において、すでに自治体に認められてボランティアを事業所に登録した事例が生まれています。

さらに、4月28日に新たに「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」通知が出され、このことについての補足説明が追加されています。

補足された部分については以下の問13をご参照ください。

↓↓

【PCR検査を優先的に受けさせてほしい。】

Q 介護者や障がい者の体調が悪い場合には、PCR検査を優先的に受けることができるようにしてほしいです。

A 現在は、高齢者や、基礎疾患のある方(糖尿病や心臓疾患、呼吸器疾患、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤を使っている方)、また妊娠している方は、優先的に検査を受けられます。

障がい者の介護をしているヘルパーに関しては、感染者に濃厚接触し、且つ、基礎疾患を持つ障がい者の介護をしている人しか、優先的にPCR検査を受けることができないとされています。

基礎疾患等のない障害者の方も、コロナの疑いがある場合には、早めに帰国者接触センター、または医師にご相談ください。

障がい者の中には新型コロナウイルスに感染した場合において重篤化する恐れのある方もいます。介護は濃厚接触が避けられませんので、感染拡大を防ぐためにも、介護者も障がい者も希望する場合は、PCR検査を優先的に受けられるよう、要請していきたいと思います。

【介護者不足が深刻なので、資格のない人でも登録して介護に関われるようにできませんか?】

Q

居宅介護事業所では、コロナの影響で介護するヘルパーの人手が不足しています。早急に介護に関われる人手を増やすために、資格のない人でも介護事業所に登録して、介護に関われるような対策はありませんか?

A

市町村が認めた場合は、資格はなくても、ボランティア等で介護経験のある人であれば、一時的ではありますが、事業所に登録して介護に携わることができるようになりました。

このことは、4月9日付通知「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」の問8において、「基本的には、相談支援事業所等が調整のうえ、有資格者を派遣する事のできる訪問系サービス事業所からサービス提供されることが望ましいが、やむを得ず指定等基準を満たすことが出来なくなった場合であっても、それが一時的なものであり、 かつ利用者の処遇に配慮したものであれば、当該資格のない者であっても、他の事業所等で障害者等へのサービス提供に従事した事がある者であり、利用者へのサービス提供に支障がないと市町村が認める者であれば、当該支援に従事することとして差し支えない。」となっています。

切れ目なく介護を派遣していくために、人手不足でお困りの皆さん、この通知を持参して各自治体に申し出てください。

【生活保護世帯が新型コロナ10万円給付を受け取ると収入認定されてしまうの?】

Q
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて配られる「1人当たり10万円の一律給付金」を受け取ってしまうと、収入として認定されて、生活保護費が減額されたり、生活保護を受けられる要件から外れたりすることはありませんでしょうか?

A
厚生労働省が4月21日に発出した事務通知「特別定額給付金の生活保護制度上の取扱い方針について」で給付金を収入と認定しない、と示しています。安心して受取りの手続きをして下さい。

【通所が制限された場合に、代替の居宅サービスは受けられるのか。】

Q  新型コロナウイルス感染症によって、3密を避けるため、生活介護事業所から時差通所や時間短縮が言い渡され、実質上利用が制限されている状況です。

通所時間が短縮された時間を自宅待機しており、その間の介護者がいないため、その時間を重度訪問介護で保障してもらいたいと自治体に申し出ましたが、そのような通知が国から出されていないと断られて困っています。

自宅待機分を介護支給量として保障してもらいたいのですが、どうしたらいいでしょうか。

A 事業所の利用が事実上制限され、自宅などで居宅サービスを利用せざるを得ない場合、支給量の決定を受ける前でも先に居宅サービスを受けることのできる特例介護給付という制度を利用することができます。

 このことについて、厚生労働省から各地方自治体に対し、令和2年4月9日付事務連絡(添付資料の「参考:令和元年台風第19号により被災した障害者等に対する支給決定等について」のⅠの1の⑸)が出されていますので、窓口での対応を求める際には持参して相談してください。

【外出自粛要請でヘルパーは外出できないのか。】

Q 緊急事態宣言で外出の自粛要請が出されたので、ヘルパーから介護に行けないと言われましたが、ヘルパーは外出をできないのでしょうか。

A 介護は、医療関係と同様に自粛の対象とはされておりませんので、ヘルパーが外出できないということはありません。

 国としても、ヘルパーに対して外出の自粛を求めることはしていないそうです。通常の派遣を行ってもらってください。

【ヘルパーは外出介護をしてはいけないのか。】

Q 緊急事態宣言が出され、自粛要請によって、重度訪問介護を利用している障がい者が、ヘルパーから、「家の中の介護はできますが、外出の介護は控えさせていただきます」と外出介護を拒否されて、必要な外出が出来なくなって困っています。ヘルパーは外出介護をしてはいけないのでしょうか。

A 緊急事態宣言の発令を受け、都道府県知事が法律に基づいて外出やイベント開催に関する自粛などの要請や指示を出しているところです。東京都では、「新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請」しています。新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等

したがって、必要な外出については、従来通り行えますので、ヘルパーに外出を断られた場合は、市町村か事業所等にその旨を訴えて、外出介護を継続してもらえるように要請してください。

【「同一の個室に常時滞在しない」って、重度障害者はどうやって介護を受けたらいいのか。】

Q ヘルパー派遣を行っている社協のサービス提供責任者から、「厚労省の通知が出たので、できるだけ二人以上が同室にいることを避けたい」と言われました。理由を尋ねると、密にならないようにということで、3月19日付の障害福祉課の事務連絡の問2にある「可能であれば別室に移動することにより、同一の個室に常時滞在しないことが重要です。」という文言を根拠に挙げられました。しかし重度訪問介護を利用する重度障害者は、体を支えるなどすぐに対応できるよう常時介護が必要で介護者が離れることはできず、このようなやり方にされたら介護を受けることができなくなってしまいます。どうしたらよいでしょうか。

A 同じ3月19日付の事務連絡の本文には「特に訪問系サービスについて、利用者に発熱等の症状がある場合であっても、十分な感染防止対策を前提として、必要なサービスが継続的に提供されることが重要である」と明記されており、サービス提供を継続することが重視されています。問2は注意点であり、「常時滞在しないことが重要」という部分をもって介護派遣を断わるという根拠にはなりません。必ずしも別室で待機しなければならないわけではなく、たとえ緊急事態であっても、感染の予防のための換気や手洗いなど十分に行った上で、普段通りの介護を行ってもらってください。

【介護中の手袋の着用は強制されるのか。】

Q 社協から、「ヘルパーが手袋をつけて介護することを認めなければ、ヘルパーがやめてしまう可能性がある」と言われました。これは重度障害者にとって一番の脅迫であり、恐怖です。排泄の時に手袋をすることを感染症予防ということは、重度障害者を病原体と思っていることで差別です。また手袋をつけると排泄後きちんと拭くことが出来ず、掃除や家事でいろいろなところを触った手袋で介護されたら不衛生でもあり、こまめに手洗いをした方が衛生的です。心理的にも、手袋は汚いものを触るためにつけることから、自分が汚い存在だと思われているようで抵抗があります。在宅で暮らす障がい者の介護中に手袋をつけることは強制されるのでしょうか。

A 3月19日付の通知「訪問系サービスにおける新型コロナウィルス感染症への対応について」の別紙「社会福祉施設等(通所・短期入所等)において新型コロナウィルスが疑われる者が発生した場合の対応について」3の③訪問介護事業所がサービス提供を行う場合には「必要時の手袋の着用」と書かれていますが、「必要時の手袋の着用」とは、あくまでも新型コロナウィルス感染者及び感染の疑いのある人への介護提供時の留意点であって、感染の疑いがない人に対してまで、手袋をつけての介護を強制するものではなく、普段通りの介護を継続できます。個々の障がい者の介護内容は異なります。また、介護をする際には、障がい者と介護者の信頼関係が重要ですので、両者でしっかりと話し合って決めてください。

 

【コロナで介護する人がいなくなったら、障がい者は一か所(施設)に集められてしまうのか。】

Q コロナにかかって、介護できる人がいなくなったら、どうしたらいいかと役所の人に尋ねたところ、「現在調査をしているところですが、例えば家族がコロナになってしまった場合に、自宅では一人ではいられない人がどれぐらいいるのか、また実際そうなった場合にどういう対応がとれるかを調べており、個々の事業所では対応が厳しいので、どこかに集まってもらうかも…」と言われ、とても不安になりました。つまりはコロナにかかって介護する人がいなくなったら、障がい者は施設に入れられてしまうのでしょうか?

A 3月19日付で発出された厚生労働省事務連絡「訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について」において、生活を支える介護の提供の継続が重要であると通知が出されております。むやみに施設への入所をされそうになりましたら、この通知を自治体の担当者に見せて継続して訪問介護サービスの提供が受けられるように説明してください。

【コロナ対策に関わる物品を早急に配布してほしい。】

Q 障害・高齢・児童の福祉施設及び訪問系事業所への消毒用アルコール、マスク、使い捨てガウン、使い捨て手袋等、感染対策に必要な物品を優先的に割り当ててください。その他、各種障がい者に対応している支援者(手話通訳者などの意思疎通支援者、ガイドへルパーなど)に対しても同様の対応としてください。

A 国は、福祉施設及び訪問系事業所にマスクは優先配布すべく、都道府県の備蓄分を放出する要請をしています。これに加えて布製マスク2000万枚を国で購入して、介護施設等に配っています。その他の防護服については、メーカーに増産要請をし、在庫の不足が見込まれる医療機関・介護施設には都道府県の備蓄分を利用できるようにしています。

消毒用エタノールについては、製造販売業者と協力の下で、医療機関とか介護施設における優先供給をするため、3月13日に都道府県に対して、消毒用エタノールの必要数の報告を依頼しているとのことです。 アルコール綿については、医療的ケアの必要な障がい者(児)の自宅に無償配布を開始したそうなので、詳しくは「全国医療的ケア児者支援協議会」のホームページ「全国医療的ケア児者支援協議会」のホームページをご参照ください。

【コロナの影響によって安易に介護派遣を止めないでほしい。】

Q 熱が出ただけで、福祉サービスの利用停止をされて困っています。また熱がなくても、マスクをしないと介護しないと断わられたり、コロナの陰性の証明がないと介護したくない、接触が怖いなどと断わられて困っています。

 

A 3月19日付で事務連絡「訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について」が出ており、平熱には個人差があること、特に訪問系サービスについては最後の命の砦であること等を鑑み、必要なサービスが継続的に提供されるよう通知内でも記されています。

安易にサービス停止を伝えられるようなことがありましたら、この通知を事業所やヘルパーに伝え、サービスの継続を求めて下さい。

【聴覚障害や言語障害があってコミュニケーションなどにバリアがある障がい者に対し、新型コロナウイルスにともなう緊急時の情報提供などの合理的配慮を徹底してほしい】

Q① 現在、厚生労働省の相談窓口ではFAXやメールアドレスでの対応がなされていますが、各都道府県の保健所や相談窓口でのFAXなどでの対応はなされていないところが多いため、聴覚障害者の人は相談もできず、適切な情報を得ることができない状況にあります。

聴覚障害などで、電話でのコミュニケーションが困難な障がい者もいることから、相談窓口・保健所・医療機関等の連絡先には必ずFAX番号や、やりとり可能なメールアドレスを記載して欲しい。

A① 聴覚障害者等については、電話が利用できない方もいることから、電話以外にFAX番号やメールアドレスなどの周知、字幕提供をするように、2月17日付で事務連絡が出ています。

なお、視覚障害者に関しては、電話番号の周知やホームページ上のテキストデータの提供等の配慮をすることになっています。

お困りの方は、各市町村に連絡をして、この事務連絡を各相談窓口・保健所・医療機関に周知してもらえるようにお伝えください。

Q② 新型コロナウイルスの予防策としてマスク着用が推奨されているが、病院や保健所などでの受診の際などの正確なコミュニケーションが求められる場面では、マスク着用によってコミュニケーションが阻害される場合があるため、筆談や手話言語等の代替手段による対応を徹底することや、筆談対応をしていることを表示することなど配慮してほしい。

A② 病院における配慮については、厚生労働省で医療機関における障がい者への合理的配慮事例集を作成周知しています。マスクをしていると困る場合がある等もその中に記載しているので、それを周知するよう木村事務所より厚労省の関係部署に継続して求めております。

医療機関における障害者への合理的配慮事例集

Q③ 新型コロナウイルス感染に関しての大臣や都道府県知事の記者会見などでは、聴覚障害者でも理解できるように字幕を付す又は手話言語通訳者を配置して欲しい。

また、会見直後に字幕を付したものをホームページに載せるなどの方法も考えて欲しい。

A③ 厚生労働省が行う記者会見については、聴覚障害者の方々に最新の情報を提供できるように会見概要をできる限り速やかにホームページにのせられるように努めており、大臣の会見については、会見はじめの大臣発言部分に字幕のついた動画をユーチューブで流すなどしているとのことです。

官邸等にも同様の配慮をするよう木村事務所より継続的に求めていきます。

【障がい者の命の保障のために、行政は介護派遣に責任をもってほしい。】

Q 事業所のヘルパーがコロナに感染し、介護が派遣できなくなった場合、障がい者の生活を守るために、市区町村が責任をもって代わりの介護者を派遣するようにしてほしい。

A 3月19日付の通知「訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について」において、「特に訪問系サービスについて、利用者に発熱等の症状がある場合であっても、十分な感染防止対策を前提として、 必要なサービスが継続的に提供されることが重要である」と明記されています。支援が切れないように市区町村が責任をもって対応することを周知していますので、ヘルパーが感染し、派遣されなくなった場合、自治体にすぐに相談してください。

【緊急時に、介護に入ってもらうためにはどうしたらよいか。】

Q ふだん、重度訪問介護を利用していますが、夜間の支給は受けておらず、介護を入れていません。コロナの疑いがあり高熱で動けないのに、夜間は介護を入れられないため、水分をとれず排泄にも行けません。緊急なので夜間も介護を受けたいのですが、どうしたらいいでしょうか。

A 緊急時やその他やむを得ない理由がある場合、「特例介護給付」というサービスを受けられます。お住いの自治体にすぐ連絡し、現状を説明した上で「特例介護給付」の支給を受けてください。

 

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