2019.11.5国土交通委員会「災害時における個別避難計画と障害者用トイレについて」

質疑配布資料

資料①
資料②
資料③
資料④

木村英子君 れいわ新選組、木村英子です。会派れいわ新選組を代表いたしまして、質問いたします。
 私は、これまで重度の障害を持ちながら施設ではなく地域で自立生活を行ってきました。障害者が地域で当たり前に生活するには、就労、就学、住宅、交通機関、防災など様々なバリアがたくさんあります。私が議員になって初めて取り組む国土交通省の委員会においては、まだまだ進まぬ合理的配慮を改善するために障害者の立場から質問させていただきます。
 ここ数年、日本では災害が大変多く、今回も台風による豪雨などで被災された方も多くいらっしゃると思います。亡くなられた方々及びその御遺族の方々に心よりお悔やみを申し上げるとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
 今や日本のどの地域においてもいつ災害がやってくるのか分からない状況です。障害者の人たちは、社会参加の制度が整っていない現状において、困難を強いられた生活の中で災害時は特に困難を極めます。日頃から誰かの手助けを必要としている障害者の人たちにとって、災害時には自分の住んでいる地域の防災計画が命を左右します。障害者の介助をしている支援者に聞いた話によれば、災害の際、陸前高田や大阪の避難所では障害者を余り見かけなかったと聞いています。
 避難所に行っても、車椅子トイレがない、医療機器を使うための電源があるのか分からないなど、かえって体調や命が危険にさらされ、また、知的障害を持つ子供を抱えた親が周りに迷惑を掛けたくなくて避難所へ行くことを諦めてしまうといった人が多いのです。
 障害者にとっては避難するにも誰かの手助けが必要で、そもそも災害の情報を適切に得られない状況にあります。例えば聴覚障害者の方の場合、防災無線による避難勧告が聞こえず、適切な避難情報を得られなかったために、避難所に行けずに亡くなる方もいます。震災や水害などでは、瓦れき等で道を塞がれて車椅子では移動できず、避難所には行けないことが多いのです。
 東日本大震災では、障害者の方の亡くなった方の割合は健常者の方の二倍とも報道もありました。災害時の障害者への対応はいまだに一向に進んでいません。
 ほかにも、避難時に配慮が必要な人のために福祉避難所等の二次避難所が設定されていますが、現実には、二次避難所は、一次避難所に避難できない人には情報が行き渡りませんし、二次避難所自体の受入れ体制が整備されていないという実態があるのです。災害によってこのように障害者が亡くなる状況は、まさに天災ではなく人災と言っても過言ではありません。
 今井政務官にお尋ねいたします。
 障害者が避難をできるようにするためには合理的配慮を踏まえた避難計画が必要ですが、現在、国ではどのような対策を取っているのでしょうか。
○大臣政務官(今井絵理子君) お答えいたします。
 平成二十五年六月の災害対策基本法の改正により、災害が起きたときに一人で避難することが難しい高齢者や障害者の方々などがスムーズに避難できるようにするため、それらの方々をあらかじめ記録しておく避難行動要支援者名簿の作成が市町村長に義務付けられたところであります。
 この法改正を踏まえ、内閣府が平成二十五年八月に作成した取組指針において、名簿を活用した避難支援ができるように、市町村に対し、要支援者ごとに個別の避難計画を策定するよう促しているところであります。
 個別の避難計画を策定しておくことは、要支援者の避難支援のためにも最も重要であると考えており、政府としても、その具体的な作成方法等を示した取組指針を周知し、引き続き、市町村における取組の促進を図ってまいりたいと思っております。
○木村英子君 では、配付資料一を御覧ください。これは、消防庁が出している避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果等の資料です。
 今後、災害はいつどこで起こるか分かりません。しかし、配付資料一を見ていただくと分かるとおり、個別計画を策定している自治体は全体の一四%しかいなく、ほとんどの自治体が個別計画の策定をしていない状況です。
 実際、西日本豪雨の際に、倉敷市真備町では、国による災害対策基本法で自治体に義務付けられている避難行動要支援者名簿に名前が記載されていたにもかかわらず、きちんと個別避難計画を立てていなかったために、五十一人の方が亡くなってしまいました。
 別の自治体では、個別計画を策定していたことによって、一人も死者が出なかったと聞いております。
 これで分かるとおり、個別計画がきちんと立てられていれば助かった命がたくさんあったはずです。このような事態を解決していくために、各自治体が障害者に配慮した個別計画を策定するに当たって、行政だけでなく、地域と一体となって問題について話し合える場である、例えば地域の防災協議会のようなものを立ち上げて取り組むということが早急に求められていると思います。国としてこのような協議会の設置を法律で義務化することも検討してください。
 再び今井政務官にお尋ねします。
 各自治体に対して個別計画の策定に早急に取り組むように働きかけていただきたいのですが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(今井絵理子君) お答えいたします。
 議員御指摘のように、自治体によって個別の避難計画の策定には状況にばらつきがあることは承知しております。内閣府としては、市町村における個別計画の策定が進むよう、事例集であったり、またリーフレットを作成し、制度の趣旨やそのメリットについて周知しているところであります。
 また、個別計画の取組以外にも、例えば、愛媛県大洲市の三善地区というところでは、行政機関から提供された避難行動要支援者名簿の情報を活用し、避難場所や避難経路を記したカードを作成の上、避難訓練を重ねてきたと承知しております。平成三十年七月豪雨の際には、地域住民が適切な避難行動を取った結果、犠牲者が発生しなかったと伺っており、これも参考事例として周知を図っているところであります。
○木村英子君 まだ全体ではないと思うので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
 次に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法について国交大臣にお尋ねします。
 バリアフリー法の目的のとおり、バリアフリー化が進んでいれば、災害が起こるたびに災害弱者である障害者や高齢者の命が奪われることは繰り返されなかったと思います。
 そもそも、バリアフリー法の対象の中には学校が入っているのでしょうか。
○政府参考人(眞鍋純君) バリアフリー法における学校の位置付けについてお尋ねをいただきまして、お答え申し上げます。
 一般に、学校は、多数の者が利用する建築物である特定建築物として政令で位置付けられておりまして、建築主などは、学校の建築などを行う際に、バリアフリー基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定められております。
○木村英子君 ありがとうございます。
 では、文部科学大臣にお尋ねします。
 学校の体育館のスロープやトイレのバリアフリー化の状況はどうなっていますでしょうか。
○政府参考人(笠原隆君) お答えいたします。
 公立学校の体育館の多目的トイレ、スロープの設置状況のお尋ねがございました。
 避難所に指定されている公立の小中学校、高等学校、特別支援学校等のうち、要配慮者の利用が想定される学校について、平成三十一年四月一日現在の調査によりますと、合計で、体育館の多目的トイレは三七・三%、スロープ等は六三・八%の学校に設置されております。
○木村英子君 学校のバリアフリーについては、文科省でもインクルーシブ教育を推進していて、障害者基本法第一条に、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現すると書いてあります。
 ということは、災害時だけではなく、ふだんからバリアフリー化を進め、車椅子用トイレや手すりの設置、段差解消などの合理的配慮を国交省でも積極的に推進しなければならない義務を負っていると思います。
 もしこのバリアフリー化がきちんと進められていれば、突然の災害時において障害者や高齢者が避難所を安心して利用でき、失われていく命を救うことができるのではないかと考えます。しかし、段差の解消についてはいまだに体育館の六割ほどしかバリアフリー化されていないということですし、多機能トイレに至っては約三七%しか設置されていないということですから、障害者は避難所の三つに一つしか自分たちが使えるトイレがないということになります。このような現状を打開する方法は、日頃から避難所となる場所のバリアフリー化を進めていくことだと思います。
 国交大臣にお尋ねします。バリアフリー化を進めて体育館に車椅子用トイレを設置すれば、障害児と健常児を分け隔てることなく学び合えるインクルーシブ教育にもつながっていくと私は思いますし、突然の災害が起こったときに避難所として即対応できる環境をつくれると思いますので、内閣府、文科省と協力してバリアフリーの推進を国交省が進めていただけませんか。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 学校の施設の直接の所掌は文科大臣かと思いますが、私も二十年以来このバリアフリーの社会づくりを目指してきた政治家として、少しお答えをさせていただきたいと思います。
 学校のバリアフリー化というのは、もちろん災害、いざというときの災害対応において大変意味のある、またやらなければいけないことだというふうに思っておりますが、それにも増して、小学生、中学生の頃からバリアフリーの教育をするということ、身をもって、身近なところに多機能トイレがある、その使い方を自然に学ぶとか、そうしたことが大変教育的な意味で重要なのではないかと。
 ハード整備をこの二十年間、我が国ではバリアフリー化は進めてまいりましたが、昨年ですか、法改正で、ソフト面、バリアフリーのソフト面の法改正も法律の中に入れたところでございまして、そうしたことというのは本来法律で定めるようなことでは私自身はないと思っていたのですが、そうしたことを法律の定め有無にかかわらず、幼い頃からバリアフリーの在り方というものを学ぶことが社会としては大変重要だと思っております。
 そうした意味で、私も国交大臣として所掌のところもありますが、それに加えて文科大臣を始め関係の省庁とも連携を取って、しっかり進む、バリアフリー化の、バリアフリーの社会が前進するように努めていきたいと、こう思っております。
○木村英子君 ありがとうございます。では、今後ともよろしくお願いいたします。
 続きまして、バリアフリー法の中にある多機能トイレについて、国交大臣にまたお尋ねします。
 多機能トイレは学校内に限らず様々な公共施設などに設置されておりますが、国交大臣は多機能トイレを利用されたことはありますか。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 私、視察はもちろんあります。そして、一回もないかと言われると、多分一度ぐらいはあったんじゃないかと思いますが、障害者団体の皆様といろいろ勉強会をさせていただく中で、多機能トイレを一般の方々、健常者が利用することによって大変利用しづらいという御指導をいただきましたので、そうしたことは本当にしっかりと学ばせていただいて、そうしたことはしっかり守らなければいけないなということで、それは随分前に一度利用したことはありますが、それ以後は多機能トイレは利用しないようにしております。
○木村英子君 それは助かります。今後もそれでお願いいたします。
 昔は、公共施設とか駅に一般トイレしかなかったために、車椅子のマークの付いた障害者用トイレが造られていました。車椅子用トイレと言われた時代は、一般の方が利用することはほとんどありませんでした。しかし、その後、車椅子トイレにいろいろな機能を追加していったことで多機能トイレと呼ばれるようになり、多くの方が使えるようになった結果、一般のトイレを利用できない車椅子の人が使えなくて困ってしまっているという状況が生まれています。
 資料二を御覧ください。このポスターは、一般のトイレを利用できる方が多機能トイレを長時間利用することにより、真に設備や機能を必要とする方が利用できないという声があり、同時に心のバリアフリー化も進めていくということで、国交省が注意喚起のために作ったものです。
 例えば私の経験では、あるデパートでは、今まで入れていたトイレが、多機能トイレとしてたくさんの機能を入れてしまったためにスペースが狭くなり車椅子が入れず、また多機能トイレがいつも誰かに使われていて、一階から七階までの多機能トイレを回っても入れなくて、ほかのデパートまで探し回ったということが何度もあります。
 国交省に、国交大臣にお尋ねします。現在は、誰でもトイレ、多機能トイレ、多目的トイレなどと呼び名は様々ですが、オストメイト、介護用ベッド、乳幼児用おむつ交換台、ベビーチェア、着替え台、着替え用ステップなど、一つのトイレにこんなにもいろいろな機能をまとめたのはなぜなのでしょうか。
○政府参考人(蒲生篤実君) お答え申し上げます。
 一九九〇年代以前に整備されました車椅子用の使用者用トイレにつきましては、目的外の使用やそれを防止するため施錠する必要があるなど等、車椅子使用者が必要なときに使いにくいという課題がございました。この課題に対応するため、施錠ではなく車椅子トイレを多機能にすることで利用者を増やし、目的外使用を防ぐという多機能トイレという考え方が生まれまして、一部の地方自治体、例えば平成七年の東京都の福祉のまちづくり条例などにも取り込まれたところでございます。
 平成十二年に制定されました交通バリアフリー法体系におきましても、ガイドラインを検討する際に、有識者、障害当事者等が参画する身体障害者用トイレに関する分科会を設置し、トイレの在り方についての検討を行いました。そこでの検討結果なども踏まえまして、障害者の皆さんなどの社会参加の促進や少子化対策、子育て支援といった観点からも、車椅子使用者、オストメイトなどの様々な身体機能上の制約を受ける方や乳幼児連れの方が利用可能な機能を有するトイレを設置することが必要と考えられ、多機能トイレの設置を推奨することとしたところでございます。
 以上でございます。
○木村英子君 そういう歴史があって変わってきたとは思いますけれども、多機能トイレがあることでどんどん車椅子の人が入れなくなっている状況があります。
 車椅子用トイレに様々な機能が追加されてきたのは、未就学児のいる子育て世代やオストメイトの方など、通常のトイレとは異なる機能を持ったトイレの需要が高まったことの表れだと思います。
 国勢調査によると、未就学児のいる世帯は四百万世帯以上で、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会の調査によると、オストメイトの方々は二十一万人いるとのことですから、車椅子利用者以外にも多機能トイレの需要があることは数字上からも明らかと言えます。しかし、それだけの需要がある一方で、多機能トイレという一つのトイレを取り合うことになり、本当にそのトイレを必要としている人が使えない状況があります。
 障害者にとって社会的バリアが地域の中にはたくさんありますが、その大きなバリアの一つがこのトイレの問題です。社会のバリアがなくならないと障害者は社会参加ができません。来年のパラリンピック・オリンピック開催時には障害者のアスリートや障害を持った観客の方がたくさん海外からも来ますし、多くの障害者の人が安心して参加できる設備を整えなくてはならないと思います。
 国交大臣にお尋ねします。車椅子用トイレに多くの機能をまとめるのではなく、障害や子供を連れた親など、それぞれのニーズに合わせたトイレを用途別に複数造るべきと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 貴重な御意見、御提言ありがとうございます。
 今のお話を聞いていて、いろいろバリアフリーの施策をするときに良かれと思ってしたことが、結果として障害を持たれている方にとって余り良くない結果をもたらされるということはよくあったというふうに振り返りました。また、障害者といっても、障害の実態というのはいろいろであって、ある障害を持たれている方には効果的なバリアフリーの施策も、別の障害を持たれている方にはそれがかえってバリアになるというようなこともあったと思います。
 この多機能トイレにつきまして、確かに今お話出て、多機能トイレという名前にした瞬間に、何か健常者も使えるのではないかというような思いを持たれている方もいらっしゃるかと思いますが、様々なそうした御指摘というのはこれまでも障害者の皆様から御意見をいただいておりまして、実は平成二十九年から三十年にかけまして交通バリアフリーの基準のガイドラインの改正等々を行ってまいりまして、今、トイレの中に、車椅子の使用されている方が利用できる広さのトイレを確保した上で、一般用トイレにオストメイトを使われる方の設備を付けたり、また乳幼児を連れた方のための設備を設置するなど、ニーズに合わせた機能分散の取組を推奨し始めたところでございますので、しっかり鉄道事業者にもプッシュして推進できるようにしていきたいと、こう考えております。
○木村英子君 細かいようですが、多機能トイレのスペースについて今度はお聞きします。
 資料の三を御覧ください。これは、国土交通省の作成した高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準です。それにある車椅子トイレの設計標準によれば、現在、車椅子用トイレは二百掛ける二百の大きさの標準となっています。資料三のように標準的な車椅子の利用者であれば二百掛ける二百でも入ることができますが、私のような電動車椅子で介助を受けながらリクライニングを倒した状態でトイレをする場合は、狭くて使用することが難しいのが現状です。まして二百掛ける二百のスペースが確保されていない車椅子用トイレが多いのが現状であり、電動車椅子ではトイレに入ることはできません。
 さらに、資料四の赤枠の中には、多機能トイレの設計標準が書かれています。元々狭いトイレにオストメイト、乳幼児用おむつ交換台、ベビーチェア、着替え用ステップなど、あらゆるものを設置し、標準的な車椅子の利用者の場合でも、介助者が付くと更に広いスペースが必要となります。
 資料三や四のように、標準的な車椅子だけを設定して設計標準が作られています。私のような電動車椅子でリクライニング機能の付いた車椅子にも対応できるような大きなスペースを確保したトイレとなるような設計標準を作成していただきたいと思います。これは事前の質問と異なりますが、再び大臣、いかがでしょうか。
○政府参考人(眞鍋純君) 今御質問いただいたとおり、介助をする方、あるいはその介助をする方が同伴した場合に多様な動作が可能なスペースを確保することは大変重要だというふうに考えてございます。
 私どものガイドライン、これは建築設計標準でございますけれども、そちらの方でも、そういった考え方を推奨するというようなことが位置付けられてございます。更にこの考え方が普及できるように努めてまいりたいというふうに考えます。
○木村英子君 ありがとうございます。
 障害者や高齢者の社会参加を促進するためにも、そして、来年のオリンピック・パラリンピックが近づいているところでありますので、トイレが多分障害者の方がたくさん来て混雑すると思います。そういう状況を打開していくためにも、それぞれの省庁が縦割りではなく、連携して、このバリアフリー法に基づいた学校の体育館のトイレの設置や、機能別のトイレの設置、そして、どのような車椅子にも対応できる十分なスペースのあるトイレの設置を早急に推し進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
 あっ、答えますか。
○国務大臣(赤羽一嘉君)  済みません。
 今日は本当に貴重な御提言、ありがとうございました。
 バリアフリーを始めたときに、エレベーターができたときにも、最初は端にあって、すごい小さなエレベーターがそもそも始まりでございました。私、そのときに思ったことは、福祉政策としてこのバリアフリーの政策を進めてはいかぬと、やっぱりバリアフリーが当たり前の世の中を、まさに共生社会をどうつくるのかという視点でやっていかなければいけないということでございますので、先ほど国交省の建築設計基準については、省内のことでありますので、局長も答弁していますが、しっかり見直すように指示したいと思います。
 大変ありがとうございました。
○木村英子君  ありがとうございます。
 以上です。

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