「重度訪問介護の就労、就学、政治活動を制限する厚労省告示の撤廃を求める要望書」を提出しました

皆様のお力添えで、7月20日投開票の参議院選で当選し、2期目を迎えることができます。そこでまず、選挙期間中も訴えていた重度訪問介護の利用制限撤廃を実現すべく23日、厚生労働省障害福祉課に天畠大輔議員とともに要望を行いました。

私は「障害者の社会参加と自立を支える重度訪問介護の就労や就学の制限を外してほしい。2期目の登院が始まる前に議員活動中の費用は参議院ではなく、重度訪問介護制度のなかで、厚労省が負担するよう変更してほしい」と訴え、今月中の回答を求めました。

伝えた内容は24日、要望書としてまとめ、厚生労働省に提出しました。

2025年7月24日

厚生労働大臣
 福岡資麿 殿

参議院議員 木村英子
同   天畠大輔

重度訪問介護の就労、就学、政治活動を制限する厚労省告示の撤廃を求める要望書

日頃より障害福祉にご尽力いただきありがとうございます。
 2019年の参議院選挙において、重度障害者の木村英子とA L S患者の舩後靖彦の2名が特定枠を利用して国会議員となりました。しかし、私たちが利用している重度訪問介護は厚労省告示523号によって就労や就学、政治活動などが禁止されており、事実上、議員活動ができない制度となっていました。
 当時、食事やトイレなど介護者がいなければ家からも出られず、まして国会に行くことすらできない両議員は、重度訪問介護を利用して議員活動ができるように厚労省の告示523号の撤廃を要望しましたが、厚生労働省は議員活動中の重度訪問介護の利用を認めず、暫定的に参議院が議員活動中の介護費用を負担することになり、その後、重度障害者の天畠大輔が参議院議員となったときなど、幾度となく重ねてきた協議も虚しく、制度が改善されないまま6年が経過してしまいました。
 その上、この告示では「社会通念上適当でない外出」にあたるとして、政治活動も禁止されています。特定枠を利用しなければ介護の必要な障害者は選挙に立候補できないという制度の壁により、2019年まで障害者が政治参加することは困難な現状でした。就労や就学、そして政治参加は誰もが等しく憲法で保障されている権利ですが、介護が必要な重度障害者や医療的行為が必要なA L S患者にはこの権利が認められていません。重度訪問介護の利用制限をしている厚労省告示を撤廃しなければ、障害者の声が国政に届かず、制度が衰退して地域での生活が壊されていく危機的な状況にあります。
 こうした中で、木村英子は今月の参議院選挙に特定枠を利用せずに全国比例の候補として出馬を決意しました。今年3月7日の予算委員会では、木村英子から石破総理に対し、厚労省告示の撤廃を要望しました。総理は選挙に参加することは「一律にこれを社会通念上適当でない外出に当たるものではない」とし、選挙期間のみ立候補や政治活動を認める旨を答弁しました。
 木村英子は重度訪問介護を利用して選挙に出馬し、2期目の当選を果たしましたが、厚労省の告示による就労の権利は阻まれたままです。家の中の介護しか認められない重度訪問介護の利用内容を禁止している告示を撤廃しなければ、多くの地域で暮らしている障害者の生活が奪われてしまいます。この状況を止めるために、木村英子は、石破総理が認めた重度訪問介護を利用しての選挙に出馬したのです。
 今回の選挙は木村英子にとって障害者の声を国会へ届けられる最後のチャンスであり、結果、12万7653票の民意をいただき、当選しました。やっと多くの障害者の現状を伝えるための議席をいただいたのです。
 もうこれ以上障害者の社会参加を妨げないでください。
私たち障害者の社会参加の権利を保障するために厚労省告示523号を早急に撤廃してください。下記の通り、要望します。

  1.   現在、参議院が負担している介護費用について、重度訪問介護を利用しての国会活動を認めること。
  2.   障害者が社会参加の権利を保障されるように、就労、就学、政治活動などにも重度訪問介護をはじめとした介護制度を利用できるよう告示523号を撤廃すること。

以上

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