2023.5.18 参議院 法務委員会 野党提出の入管法・難民等保護法(議員立法)の発議者として答弁

【議事録(抜粋)】

○仁比聡平君
 そこで、野党対案の発議者にお尋ねしたいと思うんですけれども、対案が収容に上限を設け、収容の必要性、合理性は司法審査を必要とするということとしている趣旨はどこにあるでしょうか。
れいわの木村発議者にお願いしたいと思います。

○委員以外の議員(木村英子君)
 現行の日本の法制度では、司法審査もないまま、入管のみの裁量で無期限の収容を認め、外国人の身体の自由を奪っており、国際的な批判を受け続けています。
 入管法違反が疑われる外国人に対する立入調査などの捜索、臨検については、現在でも裁判官による許可状がないと行えません。しかし、入管施設への収容は、外国人の身体の自由を奪う重大な権利侵害であることにもかかわらず、裁判官の審査が不要というのは、国家権力の濫用を防ぐために令状主義を定めた憲法33条の趣旨に反していることから、議員立法では裁判官の許可状を必要とするものとし、慎重な手続を取ることとしています。
 また、入管施設の収容は無期限とされている中、政府案では3か月ごとの検証を導入していますが、実際には無期限に収容できる制度となっています。
 そのため、議員立法においては、長期収容を防ぐために収容期間は最大6か月とし、原則として収容しない法案としています。
 私自身も経験していることですが、入管施設や障害者施設などでは、弱い立場の人たちは密室で虐待を受けるため、逃げ場はありません。外へは決してその声は届かず、ウィシュマさんの事件ややまゆり園の障害者殺傷事件のように、悲惨な結果になってからでしか施設の実態が明るみになることはありません。
 また、実態が明るみになったとしても、制度の不備を認めない政府の姿勢は決して許されることではありません。このような悲惨な事件を二度と繰り返さず、入管施設内での虐待による被害者を出さないためにも、私たち野党4会派で提出しているこの法案の成立が必要だと考えます。
 以上です。

○仁比聡平君
 木村発議者の今最後にお話しになった言葉を、私は、どうしても議事録に残していただきたいという思いで今の質問をさせていただきました。ありがとうございます。

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